平成29年度より一種・二種電気工事士技能試験の合否判定基準が改定されました
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平成28年度までは、第二種では「重大欠陥」と「軽欠陥」、第一種では「A欠陥」「B欠陥」「C欠陥」に区分されていた欠陥が、
すべて「欠陥」に統一されます。
その上で試験の合否は、欠陥の有無の判定結果に基づき、試験委員会で決定されます。原則として、
欠陥が1つでもあれば不合格となります。
合否を決めるための基準である「電気工事士技能試験(第一種・第二種)欠陥の判断基準」は一般財団法人電気技術者試験センターより【技能試験の概要と注意すべきポイント 】としてホームページで公開されています。- 2017.1.17
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